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遺産分割、不動産の名義変更、相続不動産の売却、他の相続人に関するお悩みや、遺留分
法定相続分、相続放棄、限定承認、生前贈与、相続税対策、借地権の整理など、相続に関
することなら、何でもお気軽にご相談ください。


※司法書士が不在の場合や業務繁忙時には、電話をおつなぎしておりません。10回程コー
 ルしても応答がない場合は、お手数ですが時間をおいて再度お掛け直しください。
 なお、日曜日は不定期に開催しています。
  代表者 司法書士 高 良 実

                         
 当事務所では、平日,相談に行けない方の為
 に日曜日の無料相談を行っています。
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  1月29日(日)午前11時〜午後6時

 予約受付 03‐5637‐6691
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 ※相続放棄などの期限が迫っている方は上記
  以外でもご相談可能です。



相続・遺言セミナー開催のお知らせ!!

 演 題 > 「知っておきたい相続と遺言の知識」
 日 時 > 12月19日(月)
 会 場 > 総合区民センター 第一会議室
 定 員 > 15名
 参加費 > 無料
 講 師 > 司法書士 高良 実(当事務所代表)

 ※上記セミナーはおかげさまで無事終了しました。
  次回は3月上旬の開催予定です。会場・日時は決まり
  次第掲載いたします。






相続税を払う為に何坪売る必要があるか?
平成24年1月23日 第8号

 1万坪の地主は、何坪売却すれば相続税が払えるのか? 下記に、過去20年間のその当時の最高税率による理論値をご紹介します。なお、控除額や仲介手数料等は考慮せず、公示価格=時価として計算しています。


平成2年当時
路線価の水準 = 公示価格×50%     売却する坪数 4400坪
譲渡所得税率   32.5%        残せる坪数  5600坪
相続税率     70%


平成4年当時
路線価の水準 = 公示価格×80%     売却する坪数 6600坪
譲渡所得税率   39%          残せる坪数  3400坪
相続税率     70%


平成5年当時
路線価の水準 = 公示価格×80%     売却する坪数 5600坪
譲渡所得税率   39%          残せる坪数  4400坪
相続税率     70%
※この年に取得費加算改正


平成11年当時
路線価の水準 = 公示価格×80%     売却する坪数 5600坪
譲渡所得税率   26%          残せる坪数  4400坪
相続税率     70%


平成24年
路線価の水準 = 公示価格×80%     売却する坪数 4000坪
譲渡所得税率   20%          残せる坪数  6000坪
相続税率     50%

 過去20年間でいまが最も相続税及び贈与税が低くなっています。今後は、政府債務の増大+震災復興費+社会保障費の増大などにより、資産家にとっては受難の時代に逆戻りとなりそうです。
(MT)





底地・借地の整理方法
平成24年1月21日 第7号

 相続税の対策を検討する際、何かと問題になるものの一つに底地・借地の問題があります。借地権者から見れば、換価性は乏しいにもかかわらず相続税評価額は非常に高く、また底地権者から見ても、その収益性は低いにもかかわらず相続税評価額は高く、かつ換価性にも乏しい。まさに相続資産の問題児・・・。下記に底地・借地の一般的な
整理方法をご紹介します。借地は売却する場合も、物納する場合も非常に時間と労力がかかります。そのため、資産の中で底地・借地権の割合が高い方は、事前の検討・対策が非常に重要となります。

@地主が借地権を買い戻す。
 借地人が第三者に借地権を譲渡する場合は、通常、地主の承諾料(10%程度)が
 必要となりますので、その承諾料を考慮した価額で買い戻すことが可能となります。
 また完全な所有権となりますので、換価性の高い財産となります。

A借地人に底地を売却する。
 借地人からすれば、更地価格×(1−借地権割合)という安価で購入する事が可能と
 なります。完全な所有権となりますので、借地権が換価性・担保価値のある財産に変
 わります。

B底地と借地権を等価交換する。
 借地権割合に応じて、借地人が借地権を返還し、地主がそれに見合う所有権を譲渡し
 ます。地主、借地人双方とも完全な所有権を取得することができます。また、交換比
 率を等価とするため譲渡所得税や贈与税は発生しません。

C底地を借地権を同時に第三者へ売却する。
(MT)





相続人の一人からの預金口座の取引履歴開示の可否
平成24年1月19日 第6号

 最高裁判所平成21年1月22日判決は、複数の相続人の一人から被相続人名義の預金口座について、その取引履歴の開示を求める権利を単独で行使することができると判断しました。
 この判決以前は、共同相続人全員からの請求でなければ開示に応じない金融機関もあり、一部の相続人の不協力によって相続財産の調査が困難な場合もありましたが、この判決によってその様な不利益が解消されました。以下に上記判決の一部をご紹介します。

「〜預金口座の取引経過は、預金契約に基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから、預金者にとって、その開示を受けることが、預金の増減とその原因等について正確に把握するとともに、金融機関の事務処理の適切さについて判断するために必要不可欠であるということができる。
 したがって、金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である。
 そして、預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるというべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。〜」





暦年贈与(通常の贈与)と相続時精算課税の比較
平成24年1月17日 第5号


通常の暦年課税
   贈与者・受贈者・・・だれでも可
   選択届    ・・・不要
   控除の額   ・・・毎年110万円までは無税
   税率     ・・・贈与の額により10%〜50%
   相続時の扱い ・・・原則として、毎年の納税で課税関係は完了。但し、相続開
             始前3年以内の贈与は相続財産に加える。

相続時精算課税
   贈与者・受贈者・・・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であることが
             必要
   選択届    ・・・選択届の提出が必要
   控除の額   ・・・累積で2500万円までは贈与税はかからない。
   税率     ・・・2500万円を超える部分につき一律20%
   相続時の扱い ・・・贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算。納めた贈与税
             は相続税から控除する。相続税額より納めた贈与税額のほ
             うが多い場合は、超える額が還付される。


 この両制度は、どちらもメリット・デメリットがありますので、選択する際は、財産の総額、被相続人の年齢、相続人の構成、納税資金の有無等を踏まえて、よく検討する必要があります。(MT)





生命保険と特別受益
平成24年1月16日 第4号


「死亡保険金は、原則として特別受益とはならない」と判断した最高裁判所の判決が
平成16年10月29日に出されました。この判決が出たことによって生命保険を活用すれば特別受益財産の持戻し及び遺留分算定の際の基礎財産への算入を無制限に回避できると考えている方もいらっしゃるかと思いますが、この判決には例外となるケース(特別受益となり、遺留分算定の基礎財産となるケース)が以下のように記載されています。

「〜保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法90
 3条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべ
 き特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権又はこれ
 を行使して取得した死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となる。〜」

 上記によれば、生命保険金はすべて持戻しの対象にならないわけではなく、生命保険金を受け取った相続人と、受け取らなかった相続人の間の不公平が著しいとまでは言えない場合には持戻しの対象とはならない、ということになります。

 以下に、生命保険と特別受益が争点となった判決をご紹介いたします。

 最高裁判所 平成16年10月29日判決
 相続開始時の相続財産の総額 約5900万円
 生命保険金の総額      約570万円
 相続財産に対する保険金割合 9.6%
 判決結果・・・持戻しの対象とはならない。


 東京高等裁判所 平成17年10月27日判決
 相続開始時の相続財産の総額 約1億円
 生命保険金の総額      約1億円
 相続財産に対する保険金割合 約100%
 判決結果・・・持戻しの対象となる。


 名古屋高等裁判所 平成18年3月27日判決
 相続開始時の相続財産の総額 約8400万円
 生命保険金の総額      約5100万円
 相続財産に対する保険金割合 約61%
 判決結果・・・持戻しの対象となる。
(MT)





平成23年度の相続税改正案
平成24年1月15日 第3号


相続税の基礎控除
  現行
  定額控除  5000万円
  法定相続人 1000万円に法定相続人数を乗じた金額
  改正案
  定額控除  3000万円
  法定相続人 600万円に法定相続人数を乗じた金額

 上記は平成23年度の相続税改正案です。当該改正案は国会の混乱等により改正が見送られている状態ですが、平成24年度税制改正大綱(下記)にも記載されているとおり、今後、改正に向けて議論が進んでいくものと思われます。上記案どおりに改正された場合、相続税を納めなければならない方が50%近く増加すると予想されています。
(MT)





平成24年度 税制改正大綱(平成23年12月10日決定)
平成24年1月14日 第2号


(1)相続税・贈与税
 相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、重要な税です。しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課せられる相続は、亡くなられた方100名に対して4程度にまで低下するなど、その再分配機能の低下が認められます。このため、相続税の負担の適正化が必要です。 〜中略〜 平成23年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げを始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、これらの改正時効については見送られることとなりました。本改正事項については税制抜本改革における実現を目指します。

 どうやら近い将来、消費税、所得税と共に、相続税も増税されることになりそうです。残される家族が相続税で苦しむことがないよう、一度は改正案(増税案)によるシミュレーションをしておいたほうがよいと思います。(MT)





東日本大震災に伴う「調整率表」
平成24年1月13日 第1号


 国税庁は、平成23年11月1日に、東日本大震災の指定地域の県(青森県、岩手県
宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の一部、新潟県の一部、長野県の一部)で
地価の下落を反映させるため「調整率」を発表しました。

この調整率が適用される方は以下のとおりです。

@平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日
 以前に相続等により取得
A平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
B平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得

 上記期間内に取得した指定地域内にある土地等の評価については、路線価等に指定地
域ごとに定められた調整率を乗じて計算することとされました。

 上記に該当する方は、相続財産(土地)の評価が大きく下がる可能性がありますの
で、調整率適用の有無(評価減の有無)については、よく確認された方がよいと思いま
す。(MT)






                代表者ごあいさつ
 ご家族が亡くなると葬儀や法要からはじまり、み
じかい期間内に多くの手続が必要になります。
 その手続の中には、役所や社会保険事務所に対す
る届出などの比較的簡単なものから、債務の調査、
遺産分割、遺言執行、相続不動産の登記、相続税の
申告など、法律や税務の専門的な知識がなければ対
応できないものまで実に様々なものがあります。
 多くの方にとって、相続は一生のうちに何度も経
験することではありませんので、いざ相続が始まる
と膨大な手続や書類作成でとまどいを感じる方がほ
とんどだと思います。

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 各書類の取り寄せや、相続人への連絡などで手続が中断していた事例。

 平成23年2月に手続を受託。平成21年に
配偶者が亡くなり、相続財産はリゾートマンシ
ョンの所有権持分付の会員権、預金口座6口、
入院保険金1口。会員権は最も高く処分出来る
方法で現金に換え、すべての財産を各法定相続
人に法定持分での分配を希望。お子様がいない
ため、奥様と、ご主人のご兄弟を含め法定相続
人9人の相続。当初、ご自身で相続手続きを始
めましたが、戸籍の取寄せで難航。他の相続人
との関係等もあり、精神的にとても疲れて当事
務所にご相談にいらっしゃいました。
 当事務所で手続を進めるうちに、当初無いと
思われていた債務が判明し、急きょ配偶者以外
の相続人が相続放棄の手続をとりました。相続
開始より3年近く経過しており通常では相続放
棄出来ないと思われましたが、相続債務が知り
えない場合は相続開始より3ヶ月を過ぎても放
棄できるという判例に基づき、詳細な陳述書を
作成し無事に相続放棄が受理されました。
 全ての手続が無事に終了し、ご主人の生前の
お話をされる奥様の表情に、安堵とご主人への
深い愛情を感じました。 
 ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(東京都 大森様)

 以前、母が亡くなった時、兄弟3人で相続の手続きをしました。私以外の兄弟
が相続放棄をしたため、私が財産を相続しました。
 今回は、夫が亡くなっての相続でした。夫には異母兄弟がおり、中にはすっか
り疎遠になっていた方もいましたので、自分ですべての相続人に連絡をして手続
をしなければならないと考えると、とても気が遠くなるような思いでした。
 しかし、相続の手続きの期限が3ヶ月だと思っていたので、急いで金融機関に
問い合わせて戸籍の取り寄せを自分で始めました。(後で思うとその3ヶ月とい
うのは相続放棄の期限でした)
 戸籍が揃ったと思い郵便局へかんぽ生命の手続きに行ったところ、まだ足りな
いと言われ、(夫の親の親の戸籍が必要でした)夫を亡くした深い悲しみのなか
頑張ってきた気持ちの糸が切れてしまったようでした。
 もうこれ以上は専門家にお願いしないと無理だと窓口でも言われましたが、と
てもやる気が出ず、一周忌まではやらないでおこうと思いそのままにしておきま
した。
 その後、一周忌は終わりましたがやりたくない・・・でも兄弟たちは高齢だか
らまた何かあるとさらに相続人が増えてしまうかもしれない・・・。
 嫌な気持を抑えて、お願いするところを探しはじめました。
 私の場合、こうして途中で時間を置いたことで、専門家に何をして欲しいのか
自分なりに整理できたような気がします。

 まずは司法書士さんのホームページを見比べて調べました。相続を手がける事
務所が多い中、みなみ司法書士合同事務所は雰囲気が良かったのと、経験がとて
も豊富な印象があり、私の相談にも親身にのってくれそうでした。
 2ヶ所に絞り、まずみなみ司法書士合同事務所に相談に行きました。
相続手続きがこじれそうなこと、こじれた時に『それはあなたのほうでやってく
ださい』と事務的な対応しかしてくれなそうな事務所もあることを伝えると、
司法書士の先生が『わかります』と言ってくれてホッとしました。もう1ヶ所の
事務所も考えたのですが、敷居が高そうなイメージがあり『実は・・・』という
話がしづらそうだったので、みなみさんにお願いすることに決めました。
 費用についても、事前にお見積もりをしてもらっていたので、安心してお願い
することができました。

 夫が経営していた会社の債務については、新社長が肩代わりしてくれたので決
着がついていました。しかし、相続手続を進めていく途中で、夫の名前が保証人
として残っていることがわかりました。急きょ他の相続人達にその旨の連絡をし
相続放棄も視野に入れ検討をしてもらいました。結局、私以外の相続人は相続放
棄の手続をとることになりました。

 手続きの開始から終了まで、経過の報告は、電話とFAXで頻繁にあり、状況
が良く把握できました。
 一般的に相続は時間がかかると聞いていましたが、私の気持ちとしては、短期間で終わって欲しいと思う気持もありました。最初の相談時、相続手続きは時間
がかかる時は半年から1年ぐらいはかかる、と言われていたので、自分なりに心
構えはできていました。特に裁判だと期間が長くかかると聞いたので、半年ほど
で済んでホッとしています。
 依頼して良かったことは、何かあっても相談にのってもらえる、一人で考え悩
まないですむ、ということです。一人だったら途中で気持が折れてしまったと思
います。(お願いしたことで自分も気持が折れずに最後までやってもらえた。)
私のように、おもてに出せない問題で迷っている方がいると思うので、ホームペ
ージなどでそれとなく表してくれると相談に行きやすいと思います。
 この度は長い間お世話になり、本当にありがとうございました。落ちついたら
今度は私の遺言書をお願いしようと思っています。その時はまたよろしくお願い
します。

                                大 森
                       





 相続人15人で遺産分割協議を行い不動産名義を変更した事例。

 平成22年に相続が開始。相続財産は3ヵ
所の土地・建物及び銀行口座1口。相続人間
での話し合いはある程度ついているが、相続
人が15人と多数であり、かつ高齢者や遠隔
地居住者がほとんどのため、どの様に相続手
続を進めたらよいか分からないので、各相続
人への連絡や必要書類の取り寄せ、遺産分割
協議書等の関係書類の作成、不動産の名義変
更まで全てまかせたいとのご要望でした。
 早速、当事務所で必要な書類を取り寄せた
後各相続人分の遺産分割協議書を作成して各
相続人へ送付し、土地・建物の名義変更を行
いました。また、預金口座についても遺産分
割協議書に基づき払い戻し申請を行いまし
た。

今回のご依頼では、相続人が15名おり、
しかも遠隔地にお住まいの方が多かったた
め、必要書類の取り寄せや、遺産分割協議書
の送付等にかなりの時間を要しました。しか
し、ご依頼者のご協力もあって無事に手続を
行うことができました。
 黒石様、他の相続人の皆様、ご協力大変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(東京都 黒石様)

 私は9人兄弟の末に生れ両親は既に他界しています。私は若いときから姉と兄
が病気になったら私が面倒を見てあげようと心に決めていたこともあり、平成
14年から被相続人である姉と兄の面倒を私が見ることになりました。
 姉は大宮に一人暮らしをしておりましたので、月に一、二回は様子を見に行き
とても健康には気を付け元気でおりましが、急に脳梗塞になり入院することにな
りました。時は平成14年11月12日、赤十字病院に3ヵ月入院し、その後、
江東区の施設にお世話になることになりました。次の年の8月6日、今度は兄が
同じ様に脳梗塞になり入院、この日から姉と兄の病院通いが始まりました。
 その後、長い介護生活が始まりました。
 姉は平成19年9月にこの世を去り、兄は平成22年2月に亡くなってしまい
ました。兄は一緒に住んで居りましたので父の様な存在でした。
 兄は子供が無かったので、相続の手続をどの様にしたら良いか心配しておりま
したところ江東区役所に聞きに行くよう知人に勧められ、早速、区役所に電話を
し相談日を教えて頂き相談に出向きました。
 その日にちょうど江東区役所の法律相談で高良先生にお会いし、お話しを伺い
ましたところ静かで誠実でこの先生なら信用できると確信しました。
 自分の目に狂いはありません。必要な書類を市役所にお願いしたはずが抜けて
いたりしますと先生は後からそっと取って下さってとても助かりました。
 事務所の皆様も礼儀正しく感じ良く、先生のご指導が届いている証拠だと思い
ます。その節は本当にお世話になりました。
 高良先生に出会えましたこと心から感謝致しております。
 今後とも宜しくお願い申し上げます。
                                黒 石
                       




 相続人7名で相続不動産を売却し、金銭で分割した事例。

 平成21年に相続が発生。相続財産は古い
アパートでしたが後継者がいないため売却し
て金銭で分けたいとのとのご依頼でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、
不動産の名義変更・権利関係の調査・調査士
による測量・契約条件の交渉等を行った上で
不動産を売却し、売却代金を分配して手続が
完了しました。

不況下での事業用地売却のため、売却まで
に多少時間がかかりましたが、ご依頼者の協
力によって当初の予定どおりの相続手続を行
うことができました。土屋様、他の相続人の
皆様、大変ありがとうございました。
お客様の声 平成22年(東京都 土屋様)

 1年以上に及ぶ遺産相続で大変お世話になりました。みなみ合同事務所にお願
いして本当に良かったと、みんなで言っております。
 我々は、ただ言われる通りにしただけで、土地については多少時間がかかりま
したが、何の問題も無く終わる事ができて本当に良かったです。

 これからも相続で困っている人のために頑張ってください。
 本当に心からありがとうございました。 
                           (東京都 土屋)




 1人が建物を相続し、他の相続人に代償金を支払った事例。

 平成23年2月に手続を受託。相続財産
は借地権付の建物1棟。相続人の1人が不動
産を取得し、他の相続人には代償金を支払
う方法により分割したいが、相続人が13
名おり、しかも高齢者や健康ではない相続
人がいるので、可能な限り急いで手続きを
行ってほしいとのご要望でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、
相続分譲渡証明書を作成して各相続人へ送
付し、建物の名義変更を行いました。その
後、建物を取得した相続人から他の相続人
へ代償金を支払い、無事に手続が完了しま
した。

今回のご依頼では、相続人が13名お
り、しかも全国各地に居住されていたの
で、多数の書類の取寄せや、書類のやり取
り等が必要でしたが、可能な限り急いで手
続を行い、ご依頼者のご協力もあって、2
ヶ月程で無事に手続を行うことができました。
 菅原様をはじめ、他の相続人の皆様、大
変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(神奈川県 菅原様)

 〜2月に業務を依頼した後、東日本大震災があり4月には相続の名義変更も完
了して頂いたことは、両親の出生地が宮城県石巻だったのでテレビでガレキの山
を見ると奇跡に近い作業であったと今振り返って思います。
 担当の石戸さんの積極的協力もあり、世間では「相続は難しいよ」と言われる
ことが順調に終わり、弁護士さんや高良先生他お世話になった関係者の方々のお
かげと心から感謝しております。
 又、地主さんとの契約も5月には終えています。
相続をした家は貸家として利用するつもりで現在借家人を募集中です。
 将来息子が後を継ぎ何かの折には先生を頼るよう申し伝えますので、その折に
はよろしくお願いいたします。
 事務所関係者、弁護士皆様には色々お世話になりましたが宜しくお伝え下さ
い。
                               敬 具




 分割協議により相続登記後、相続不動産を共同して売却した事例。

 平成20年に相続が発生。相続人は被相続
人の姉妹でしたが、皆遠隔地に住んでいるた
め、遺産分割協議書の作成から相続不動産の
売却まで全てまかせたいとのご依頼でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、不
動産を含む相続財産の分割協議書を作成し、
各名義変更手続・不動産の調査及び価格査
定・土地家屋調査士による測量及び境界確
定・契約条件の交渉等を行った上で不動産を
売却し、決済当日に売却代金を分配して手続
が完了しました。
 売却する家屋内の残置物の撤去や、庭の木
草の伐採等については、当事務所で業者を手
配し、スタッフ立会いのもと作業を行いまし
た。

売買契約締結日には、依頼者の皆様にご記
入・ご署名をしていただく項目が予想以上に
多く、大変お手数をお掛けしました。
 大越様をはじめ他の相続人の皆様には、手
続の最初から最後まで、快くご協力して頂き
大変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(新潟県 大越様)

 昨年、1人暮らしの叔母がホスピスで安らかに息を引き取りました。
子供もいないため、遺産となる千葉の土地・建物は現存する3人の姉妹が相続す
ることになりました。
 筆頭相続人の母が高齢のため、甥にあたる私が遺産処理を担当する事態となり
ましたが、まずは信頼できる専門家に依頼することが必要です。
 インターネットで探していたところ、みなみ合同事務所のホームページを見て
早速相談依頼の電話をいたしました。
 日曜日にもかかわらず高良先生自ら対応していただき、事情を説明したところ
「相続登記、不動産売却までおまかせください」との力強いお言葉で一切の処理
をお願いいたしました。
 お蔭様で、家財の買取業者を紹介いただいたり、不用品の処分など、遠く離れ
た新潟に住む私にとって細やかな対応に感動いたしました。
 特に、担当された羽成様にはことのほかきめ細かな対応をいただき、思いのほ
か短期間で不動産売買の契約に至りましたこと、心より感謝申し上げます。
                           (新潟県 大越)









 1月1日 相続発生
 1月2日 死亡届と火葬許可申請
 1月2日 お通夜
 1月 初七日
 1月〜2月 遺言書の有無の確認
 2月 四九日
 2月〜4月 遺産や債務の調査・確認
 2月中 相続放棄・限定承認の期限 ヶ月以内
 2月〜4月 生命保険金・葬祭費・年金の各手続 4ヶ月以内
 4月中 所得税の準確定申告
 2月〜5月 遺産分割協議・各名義変更手続
 2月〜8月 納税の準備
 9月中 相続税の申告と納税の期限 ヶ月以内








司法書士総合賠償保証制度について!!みなみ司法書士合同事務所
お客様に安心してご依頼いただけるよう
に、当事務所では司法書士損害賠償保証
制度に加入しています。
〒130-0013
東京都墨田区錦糸4丁目14番4号2階
TEL(代) 03-5637-6691
FAX  03-5637-6692
保険名称・・・職業(司法書士)賠償責
       任保険
メール minami77@palette.plala.or.jp
保険目的・・・司法書士業務を遂行する
にあたり、過失等によって依頼者や第三
者に財産的損害を与えた場合の賠償。
不動産コンサルタント技能登録者
司法書士 高良 実
行政書士  石戸 香代子
FP技能士 三浦 範子
宅建主任者 羽成 博史















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 埼玉、千葉、神奈川にて
 営業しています。上記以
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 のでお気軽にお問合せ下
 さい。