相続と遺言の専門相談。みなみ事務所は、相続の初めから終わりまで相続の各手続をお手伝いします。
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 平成14年1月より電話による無料相談を行っています。相続の各手続、遺言書の作成
遺産分割、不動産の名義変更、相続不動産の売却、他の相続人に関するお悩みや、遺留分
法定相続分、相続放棄、限定承認、生前贈与、相続税対策、借地権の整理など、相続や
資産管理に関することなら、何でもお気軽にご相談ください。


※司法書士が不在の場合や業務繁忙時には、電話をおつなぎしておりません。10回程コー
 ルしても応答がない場合は、お手数ですが時間をおいて再度お掛け直しください。
 なお、日曜日は不定期に開催しています。
  代表者 司法書士 高 良 実

                         
 当事務所では、平日,相談に行けない方の為
 に日曜日の無料相談を行っています。
 ご希望の方はお電話またはメールにてご予約
 ください。

 予約は先着順です。
 【2月の日曜日無料相談の日程】

 2月 5日(日)午後1時〜午後6時
 2月12日(日)午後1時〜午後6時
 2月19日(日)午後1時〜午後6時
 2月26日(日)午後1時〜午後6時
  予約受付 03‐5637‐6691
  メールでの予約は,こちらからどうぞ
 ※相続放棄などの期限が迫っている方は上記
  以外でもご相談可能です。



相続・遺言セミナー開催のお知らせ!!

 演 題 > 「知っておきたい相続と遺言の知識」
 日 時 > 12月19日(月)
 会 場 > 総合区民センター 第一会議室
 定 員 > 15名
 参加費 > 無料
 講 師 > 司法書士 高良 実(当事務所代表)

 ※上記セミナーはおかげさまで無事終了しました。
  次回は3月上旬の開催予定です。会場・日時は決まり
  次第掲載いたします。






小規模宅地の評価減を効果的に活用すると
平成24年1月30日 第9号

 小規模宅地の特例とは、相続や遺贈によって取得した土地のうち、一定要件のもと、
居住用の土地については240uまで80%の評価減、事業用(貸付事業を除く)の土地については400uまで80%の評価減、貸付事業用の土地については200uまで50%の評価減ができる制度です。

 この制度をうまく活用すれば、相続税の評価額を大幅に減額することができます。


 例えば、坪100万円の賃貸用の土地を500坪もっている場合は、約60坪分の評
 価額を50%減額することができるので、全体の評価額は

 (440坪×100万円)+(60坪×100万円×0.5)=4億7000万円

 となりますが、この土地を都心の坪1000万円の土地50坪に組替えた場合は

 50坪×1000万円×0.5=2億5000万円

 にまで評価を減らすことができます。これが居住用の場合には約70坪まで80%、
 事業用の場合には約120坪まで80%減額することができます。


 広大な土地を保有する大地主か・・高価値の土地を保有する高地主か・・土地に対す
 る考え方を変えると、相続税を大きく減らすことができます。












                代表者ごあいさつ
 ご家族が亡くなると葬儀や法要からはじまり、み
じかい期間内に多くの手続が必要になります。
 その手続の中には、役所や社会保険事務所に対す
る届出などの比較的簡単なものから、債務の調査、
遺産分割、遺言執行、相続不動産の登記、相続税の
申告など、法律や税務の専門的な知識がなければ対
応できないものまで実に様々なものがあります。
 多くの方にとって、相続は一生のうちに何度も経
験することではありませんので、いざ相続が始まる
と膨大な手続や書類作成でとまどいを感じる方がほ
とんどだと思います。

 私どもは、平成12年に事務所を開設し、相続の
各手続を業務として行ってきました。
 開業当初の業務内容は、相続関係書類の作成と不
動産の名義変更くらいでしたが、お客様のご要望に
お応えするうちに少しずつ増えていき、現在では、
書類のお取寄せから各資産の名義変更、必要書類の
作成、遺産分割のサポート、相続不動産の売却ま
で、ワンストップサービスとしてご提供できるよう
になりました。
 まだまだ十分とは言えませんが、これからもお客
様のご要望にお応えするなかで少しずつサービスを
良いものにしていきたいと考えています。

 突然の相続でとまどいを感じているご遺族の方、
何から手をつけてよいかわからない方、
親族との関係でお悩みの方、
相続を放棄すべきかどうか迷っている方、
ご家族だけでは遺産の話がしずらい方 など、

 相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談くだ
さい。
 私どもがお手伝いできることは限られていますが
ご要望には、誠意をもってご対応させていただきま
す。
 私どもの活動が、皆様の幸せな生活の一助になれ
ば、大きな喜びです。

 司法書士           (相続・法律・訴訟・登記)
 不動産コンサルタント技能登録者(不動産の有効活用・売却・管理)
 ファイナンシャルプランナー  (相続税の節税・納税対策)
 賃貸不動産経営管理士     (賃貸不動産の経営管理)









 当事務所に相続の相談をされた方が、こんなこと
をおしゃっていました。

 「相続手続で複数の専門家に相談したが、最終的に
幾らかかるか提示してくれないので不安だ・・・」

 相続手続の不安や煩わしさを軽減するために専門
家に依頼するのに、依頼後の手続料金も心配しなけ
ればならないとしたら、それこそ本末転倒です。

 当事務所では、ご依頼までの相談は無料です。
また、ご依頼いただいた場合の費用につきましては
事前にお見積もりをし、分かりやすくご説明のうえ
ご提示いたします。        

 行政書士      (相続・法律・行政手続・事実証明に関する書類作成)
 宅地建物取引主任者  (不動産売買・管理)







 当事務所では、相続問題に詳しい税理士・不動産鑑定士・弁護士・筆跡鑑定士・社会保
険労務士等の専門家とネットワークを構築し、相続の初めから終わりまでサポートしてい
ます。
「だれに相談してよいかわからない」方や、何から検討すればよいかわからないとき、
まずは、無料相談をご利用ください。
 基本的なことからわかりやすくご説明します。


みなみ司法書士合同事務所
は相続の初めから終わりま
でサポートします。




相続が起こると、生命保険・預貯金・不
動産の名義変更など、実に様々な手続が
発生します。当事務所では、相続人に代
わって、この煩雑な相続手続をサポート
します。



遺言書を作成するにあたっては、遺言者
の意思を尊重しながら、なるべく争いに
ならず、節税を考慮した内容となるよう
サポート致します。
公正証書遺言の証人には、守秘義務を負
う当事務所の専門家がなりますので安心
です。



納税資金の確保、特例の有効活用の為の
資産組み換え、換価分割のための売却な
ど・・不動産のことは、法律・税務・不
動産に強い当事務所にお任せください。



相続には、司法書士、税理士など複数の
専門家が必要となりますが、当事務所が
コーディネーターとなって、専門家の選
定や必要事項の伝達などをお手伝いしま
す。各専門家の異なる領域を横断的に繋
げることにより、「税金」や「人間関係」
「法律問題」など、一方に偏らない相続
全般を踏まえた対策をとることができま
す。        







 相続に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
無料相談受付中

 司法書士、行政書士など
 相続に詳しい専門家が
 約1時間をかけて問題を整理します。 
 
 :無料面談相談のご予約
 :受付時間 月〜金 午前10時〜午後6時
 :東京都墨田区錦糸四丁目14番4号

 ご相談内容の一例

 ● 夫が亡くなったが何をしなければならないか全く分からない。 

 ● 遺産分割をどのように進めたらよいか分からない。

 ● 不動産の時価評価の方法や、不動産の分割方法が知りたい。

 ● 相続手続でどのくらい費用がかかるかあらかじめ知りたい。

 ● 遺言書を作成したほうがよいかどうか知りたい。作成するのであれば
  家族が争わないような内容にしたい。

 ● 自分が死んだ後の、妻の生活が心配。何か対策はないか?

 ● 相続税がかかるかどうか不安だ。節税方法も知りたい。

 ● 不動産の売却や有効活用について相談したい。



 1 ご相談により、必要な手続や解決方法をご提案します。



 2 お手伝いの必要があり、ご希望があれば手続のお見積もりを致します。
   ここまでは無料です。



 3 お見積もりをご確認いただいた後、ご依頼により手続を開始致します。
   お見積もり後の追加報酬はかかりません。



 4 手続開始後は、定期的に進行状況をご報告いたします。


 手続の内容によっては、税理士、不動産
 鑑定士など複数の専門家が必要となりま
 すが、当事務所がコーディネーターとな
 って、専門家の選定や必要事項の伝達な
 どをお手伝いします。
 各専門家の異なる領域を横断的に繋げる
 ことにより、「税金」や「人間関係」 
 「法律問題」など一方に偏らない相続全
 般を踏まえた対策をとることができま
 す。  


〜安心・安全のサービスをご提供します〜
みなみ司法書士合同事務所は、相続の初めから終わりまでサポートします。

 1.相続人調査       
 2.相続不動産の名義変更手続
 3.遺言書作成サポート
 4.不動産売買
 5.諸手続代行・トータルサポート  
 6.遺言執行業務
 7.相続放棄申請
 8.遺産分割協議サポート
 9.相続税対策サポート
   遺留分減殺請求書の作成 など
      










 各書類の取り寄せや、相続人への連絡などで手続が中断していた事例。

 平成23年2月に手続を受託。平成21年に
配偶者が亡くなり、相続財産はリゾートマンシ
ョンの所有権持分付の会員権、預金口座6口、
入院保険金1口。会員権は最も高く処分出来る
方法で現金に換え、すべての財産を各法定相続
人に法定持分での分配を希望。お子様がいない
ため、奥様と、ご主人のご兄弟を含め法定相続
人9人の相続。当初、ご自身で相続手続きを始
めましたが、戸籍の取寄せで難航。他の相続人
との関係等もあり、精神的にとても疲れて当事
務所にご相談にいらっしゃいました。
 当事務所で手続を進めるうちに、当初無いと
思われていた債務が判明し、急きょ配偶者以外
の相続人が相続放棄の手続をとりました。相続
開始より3年近く経過しており通常では相続放
棄出来ないと思われましたが、相続債務が知り
えない場合は相続開始より3ヶ月を過ぎても放
棄できるという判例に基づき、詳細な陳述書を
作成し無事に相続放棄が受理されました。
 全ての手続が無事に終了し、ご主人の生前の
お話をされる奥様の表情に、安堵とご主人への
深い愛情を感じました。 
 ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(東京都 大森様)

 以前、母が亡くなった時、兄弟3人で相続の手続きをしました。私以外の兄弟
が相続放棄をしたため、私が財産を相続しました。
 今回は、夫が亡くなっての相続でした。夫には異母兄弟がおり、中にはすっか
り疎遠になっていた方もいましたので、自分ですべての相続人に連絡をして手続
をしなければならないと考えると、とても気が遠くなるような思いでした。
 しかし、相続の手続きの期限が3ヶ月だと思っていたので、急いで金融機関に
問い合わせて戸籍の取り寄せを自分で始めました。(後で思うとその3ヶ月とい
うのは相続放棄の期限でした)
 戸籍が揃ったと思い郵便局へかんぽ生命の手続きに行ったところ、まだ足りな
いと言われ、(夫の親の親の戸籍が必要でした)夫を亡くした深い悲しみのなか
頑張ってきた気持ちの糸が切れてしまったようでした。
 もうこれ以上は専門家にお願いしないと無理だと窓口でも言われましたが、と
てもやる気が出ず、一周忌まではやらないでおこうと思いそのままにしておきま
した。
 その後、一周忌は終わりましたがやりたくない・・・でも兄弟たちは高齢だか
らまた何かあるとさらに相続人が増えてしまうかもしれない・・・。
 嫌な気持を抑えて、お願いするところを探しはじめました。
 私の場合、こうして途中で時間を置いたことで、専門家に何をして欲しいのか
自分なりに整理できたような気がします。

 まずは司法書士さんのホームページを見比べて調べました。相続を手がける事
務所が多い中、みなみ司法書士合同事務所は雰囲気が良かったのと、経験がとて
も豊富な印象があり、私の相談にも親身にのってくれそうでした。
 2ヶ所に絞り、まずみなみ司法書士合同事務所に相談に行きました。
相続手続きがこじれそうなこと、こじれた時に『それはあなたのほうでやってく
ださい』と事務的な対応しかしてくれなそうな事務所もあることを伝えると、
司法書士の先生が『わかります』と言ってくれてホッとしました。もう1ヶ所の
事務所も考えたのですが、敷居が高そうなイメージがあり『実は・・・』という
話がしづらそうだったので、みなみさんにお願いすることに決めました。
 費用についても、事前にお見積もりをしてもらっていたので、安心してお願い
することができました。

 夫が経営していた会社の債務については、新社長が肩代わりしてくれたので決
着がついていました。しかし、相続手続を進めていく途中で、夫の名前が保証人
として残っていることがわかりました。急きょ他の相続人達にその旨の連絡をし
相続放棄も視野に入れ検討をしてもらいました。結局、私以外の相続人は相続放
棄の手続をとることになりました。

 手続きの開始から終了まで、経過の報告は、電話とFAXで頻繁にあり、状況
が良く把握できました。
 一般的に相続は時間がかかると聞いていましたが、私の気持ちとしては、短期間で終わって欲しいと思う気持もありました。最初の相談時、相続手続きは時間
がかかる時は半年から1年ぐらいはかかる、と言われていたので、自分なりに心
構えはできていました。特に裁判だと期間が長くかかると聞いたので、半年ほど
で済んでホッとしています。
 依頼して良かったことは、何かあっても相談にのってもらえる、一人で考え悩
まないですむ、ということです。一人だったら途中で気持が折れてしまったと思
います。(お願いしたことで自分も気持が折れずに最後までやってもらえた。)
私のように、おもてに出せない問題で迷っている方がいると思うので、ホームペ
ージなどでそれとなく表してくれると相談に行きやすいと思います。
 この度は長い間お世話になり、本当にありがとうございました。落ちついたら
今度は私の遺言書をお願いしようと思っています。その時はまたよろしくお願い
します。

                                大 森
                       





 相続人15人で遺産分割協議を行い不動産名義を変更した事例。

 平成22年に相続が開始。相続財産は3ヵ
所の土地・建物及び銀行口座1口。相続人間
での話し合いはある程度ついているが、相続
人が15人と多数であり、かつ高齢者や遠隔
地居住者がほとんどのため、どの様に相続手
続を進めたらよいか分からないので、各相続
人への連絡や必要書類の取り寄せ、遺産分割
協議書等の関係書類の作成、不動産の名義変
更まで全てまかせたいとのご要望でした。
 早速、当事務所で必要な書類を取り寄せた
後各相続人分の遺産分割協議書を作成して各
相続人へ送付し、土地・建物の名義変更を行
いました。また、預金口座についても遺産分
割協議書に基づき払い戻し申請を行いまし
た。

今回のご依頼では、相続人が15名おり、
しかも遠隔地にお住まいの方が多かったた
め、必要書類の取り寄せや、遺産分割協議書
の送付等にかなりの時間を要しました。しか
し、ご依頼者のご協力もあって無事に手続を
行うことができました。
 黒石様、他の相続人の皆様、ご協力大変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(東京都 黒石様)

 私は9人兄弟の末に生れ両親は既に他界しています。私は若いときから姉と兄
が病気になったら私が面倒を見てあげようと心に決めていたこともあり、平成
14年から被相続人である姉と兄の面倒を私が見ることになりました。
 姉は大宮に一人暮らしをしておりましたので、月に一、二回は様子を見に行き
とても健康には気を付け元気でおりましが、急に脳梗塞になり入院することにな
りました。時は平成14年11月12日、赤十字病院に3ヵ月入院し、その後、
江東区の施設にお世話になることになりました。次の年の8月6日、今度は兄が
同じ様に脳梗塞になり入院、この日から姉と兄の病院通いが始まりました。
 その後、長い介護生活が始まりました。
 姉は平成19年9月にこの世を去り、兄は平成22年2月に亡くなってしまい
ました。兄は一緒に住んで居りましたので父の様な存在でした。
 兄は子供が無かったので、相続の手続をどの様にしたら良いか心配しておりま
したところ江東区役所に聞きに行くよう知人に勧められ、早速、区役所に電話を
し相談日を教えて頂き相談に出向きました。
 その日にちょうど江東区役所の法律相談で高良先生にお会いし、お話しを伺い
ましたところ静かで誠実でこの先生なら信用できると確信しました。
 自分の目に狂いはありません。必要な書類を市役所にお願いしたはずが抜けて
いたりしますと先生は後からそっと取って下さってとても助かりました。
 事務所の皆様も礼儀正しく感じ良く、先生のご指導が届いている証拠だと思い
ます。その節は本当にお世話になりました。
 高良先生に出会えましたこと心から感謝致しております。
 今後とも宜しくお願い申し上げます。
                                黒 石
                       




 相続人7名で相続不動産を売却し、金銭で分割した事例。

 平成21年に相続が発生。相続財産は古い
アパートでしたが後継者がいないため売却し
て金銭で分けたいとのとのご依頼でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、
不動産の名義変更・権利関係の調査・調査士
による測量・契約条件の交渉等を行った上で
不動産を売却し、売却代金を分配して手続が
完了しました。

不況下での事業用地売却のため、売却まで
に多少時間がかかりましたが、ご依頼者の協
力によって当初の予定どおりの相続手続を行
うことができました。土屋様、他の相続人の
皆様、大変ありがとうございました。
お客様の声 平成22年(東京都 土屋様)

 1年以上に及ぶ遺産相続で大変お世話になりました。みなみ合同事務所にお願
いして本当に良かったと、みんなで言っております。
 我々は、ただ言われる通りにしただけで、土地については多少時間がかかりま
したが、何の問題も無く終わる事ができて本当に良かったです。

 これからも相続で困っている人のために頑張ってください。
 本当に心からありがとうございました。 
                           (東京都 土屋)




 1人が建物を相続し、他の相続人に代償金を支払った事例。

 平成23年2月に手続を受託。相続財産
は借地権付の建物1棟。相続人の1人が不動
産を取得し、他の相続人には代償金を支払
う方法により分割したいが、相続人が13
名おり、しかも高齢者や健康ではない相続
人がいるので、可能な限り急いで手続きを
行ってほしいとのご要望でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、
相続分譲渡証明書を作成して各相続人へ送
付し、建物の名義変更を行いました。その
後、建物を取得した相続人から他の相続人
へ代償金を支払い、無事に手続が完了しま
した。

今回のご依頼では、相続人が13名お
り、しかも全国各地に居住されていたの
で、多数の書類の取寄せや、書類のやり取
り等が必要でしたが、可能な限り急いで手
続を行い、ご依頼者のご協力もあって、2
ヶ月程で無事に手続を行うことができました。
 菅原様をはじめ、他の相続人の皆様、大
変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(神奈川県 菅原様)

 〜2月に業務を依頼した後、東日本大震災があり4月には相続の名義変更も完
了して頂いたことは、両親の出生地が宮城県石巻だったのでテレビでガレキの山
を見ると奇跡に近い作業であったと今振り返って思います。
 担当の石戸さんの積極的協力もあり、世間では「相続は難しいよ」と言われる
ことが順調に終わり、弁護士さんや高良先生他お世話になった関係者の方々のお
かげと心から感謝しております。
 又、地主さんとの契約も5月には終えています。
相続をした家は貸家として利用するつもりで現在借家人を募集中です。
 将来息子が後を継ぎ何かの折には先生を頼るよう申し伝えますので、その折に
はよろしくお願いいたします。
 事務所関係者、弁護士皆様には色々お世話になりましたが宜しくお伝え下さ
い。
                               敬 具




 分割協議により相続登記後、相続不動産を共同して売却した事例。

 平成20年に相続が発生。相続人は被相続
人の姉妹でしたが、皆遠隔地に住んでいるた
め、遺産分割協議書の作成から相続不動産の
売却まで全てまかせたいとのご依頼でした。
 早速、当事務所で関係書類を取り寄せ、不
動産を含む相続財産の分割協議書を作成し、
各名義変更手続・不動産の調査及び価格査
定・土地家屋調査士による測量及び境界確
定・契約条件の交渉等を行った上で不動産を
売却し、決済当日に売却代金を分配して手続
が完了しました。
 売却する家屋内の残置物の撤去や、庭の木
草の伐採等については、当事務所で業者を手
配し、スタッフ立会いのもと作業を行いまし
た。

売買契約締結日には、依頼者の皆様にご記
入・ご署名をしていただく項目が予想以上に
多く、大変お手数をお掛けしました。
 大越様をはじめ他の相続人の皆様には、手
続の最初から最後まで、快くご協力して頂き
大変ありがとうございました。
お客様の声 平成23年(新潟県 大越様)

 昨年、1人暮らしの叔母がホスピスで安らかに息を引き取りました。
子供もいないため、遺産となる千葉の土地・建物は現存する3人の姉妹が相続す
ることになりました。
 筆頭相続人の母が高齢のため、甥にあたる私が遺産処理を担当する事態となり
ましたが、まずは信頼できる専門家に依頼することが必要です。
 インターネットで探していたところ、みなみ合同事務所のホームページを見て
早速相談依頼の電話をいたしました。
 日曜日にもかかわらず高良先生自ら対応していただき、事情を説明したところ
「相続登記、不動産売却までおまかせください」との力強いお言葉で一切の処理
をお願いいたしました。
 お蔭様で、家財の買取業者を紹介いただいたり、不用品の処分など、遠く離れ
た新潟に住む私にとって細やかな対応に感動いたしました。
 特に、担当された羽成様にはことのほかきめ細かな対応をいただき、思いのほ
か短期間で不動産売買の契約に至りましたこと、心より感謝申し上げます。
                           (新潟県 大越)









 1月1日 相続発生
 1月2日 死亡届と火葬許可申請
 1月2日 お通夜
 1月 初七日
 1月〜2月 遺言書の有無の確認
 2月 四九日
 2月〜4月 遺産や債務の調査・確認
 2月中 相続放棄・限定承認の期限 ヶ月以内
 2月〜4月 生命保険金・葬祭費・年金の各手続 4ヶ月以内
 4月中 所得税の準確定申告
 2月〜5月 遺産分割協議・各名義変更手続
 2月〜8月 納税の準備
 9月中 相続税の申告と納税の期限 ヶ月以内








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〒130-0013
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TEL(代) 03-5637-6691
FAX  03-5637-6692
保険名称・・・職業(司法書士)賠償責
       任保険
メール minami77@palette.plala.or.jp
保険目的・・・司法書士業務を遂行する
にあたり、過失等によって依頼者や第三
者に財産的損害を与えた場合の賠償。
不動産コンサルタント技能登録者
司法書士 高良 実
行政書士  石戸 香代子
FP技能士 三浦 範子
宅建主任者 羽成 博史















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 営業しています。上記以
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 のでお気軽にお問合せ下
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