 | 法定相続人
民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲 |
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますの
で、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となりま
す。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規
定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により
相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続
の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系
卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母な
どは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産
を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
■法定相続人の順位と範囲
第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続
人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人
の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない
場合にのみ相続人となります。
ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡
している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続
人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、その尊
属が相続人になります。
●法定相続人の範囲(図解)

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