法定相続人

民法の規定による法定相続人の順位・法定相続人の範囲



 相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。

 まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますの
で、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となりま
す。

 次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規
定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により
相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続
の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。

 民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系
卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。ですから、
遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母な
どは遺産を受継ぐことができません。もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産
を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。



法定相続人の順位と範囲



第1順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
           なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
           ※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。


第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続
           人となります。
           ※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。


第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人
           の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
           ※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。


 このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない
場合にのみ相続人となります。

 ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡
している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続
人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。
 なお、直系尊属には、代襲相続という制度はなく、父母が死亡している場合は、その尊
属が相続人になります。










●法定相続人の範囲(図解)













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